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2015年10月から、退職給付制度が京都社会福祉事業企業年金基金(基金)に移行しています。 基金の年金制度の概要についてご紹介します。
基金の給付設計掛金に1.5%(年利)の利息を加えて給付
基金の給付設計は、積み立てられた掛金に1.5%の利息を加えたものを給付の原資としています。一時金(一括)で受け取る場合は積立額がそのまま受けられます。条件を満たせば一時金ではなく、5年間の年金として受け取ることもできます。
積み立てと給付のしくみ
積み立てのしくみは、「第1標準掛金分」と「第2標準掛金分」の2つで構成されています。毎月積み立てられた掛金に利息を加えたものが会員個人ごと管理されていますので、その積立額が一時金や年金を受けるための原資となります。
第1標準掛金と第2標準掛金
第1標準掛金は、俸給に応じた掛金です。第2標準掛金は、1,000円単位の定額制となっています。
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等級分け俸給等 × 30.5/1000
- *事業主と職員が同額を拠出することができます。
(職員は、掛金の非拠出を選択することも可能。)
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1,000円〜30,000円(千円単位)
- *掛金は、事業主のみが拠出
- *第2退職金制度を採用している事業所のみが対象となります。
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等級分け俸給等 × 0.625/1000
- *事業主と職員が同額を拠出することができます。(職員は第1標準掛金を非拠出の選択をした場合は、同じく非拠出となります。)
- *共済会(福利厚生)の掛金は含まれません。
加入期間と受けられる退職金
給付の受け取り方は、「一時金(一括)」か「年金(5年の分割)」の2種類がありますが、年金を選択できるのは加入期間20年以上の方となります。
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