年金・一時金

ホーム退職金 > 共済会の退職金制度に積立金が残っていることがあります
2015年9月以前から共済会に在会していた基金加入者のみなさまへ

 2015年9月以前から共済会に在会していた会員のうち、基金の制度に移行をした会員が対象となります。
 2015年9月末までの共済会の加入期間は、基金の加入期間に引き継がれています。移行の時点で、共済会の退職給付資産は基金に引き継がれていますが、職員掛金の累計額は移管額の2分の1を上限として移管されたため、全額を移管できなかった会員の方は、移管できなかった職員掛金分を基金とは別に共済会がお預かりしています。

*移行時点(2015年9月末)の退職給付資産については、すでにご案内をいたしました「確定退職金額について」をご確認ください。
 これにより会員の方の退職給付資産が減少することはありません。

移管時の退職給付金額と移管について

例1:退職金要支給額(退職給付金-職員掛金) < 職員掛金累計額の場合→職員掛金累計額は退職金要支給額と同額まで移管できます。
例1:退職金要支給額(退職給付金-職員掛金) ≧ 職員掛金累計額の場合→全額を移管できます。(残額なし)

「移管金額」=「過去分」について

(2015年9月1日までに共済会に加入された会員の方)

  • ・共済会の退職給付資産の一部を「基金」に持ち込む(=移管)額のことです。
  • ・移管額の基準を統一するため、普通制度3年未満、特別制度1年未満の会員は、その年数以上の会員と同じ算定基準により移管額が補正されます。
    *基金へ移管された後の過去分は、年利1.5%の利息がつきます。
  • ・移管額は、「特別掛金」として3年に分けて基金へ移管をいたします。
  • ・移管額のうち、会員掛金分については、移管完了前に会員が退職(資格喪失)をした場合、基金に移管されていない未移管額は、共済会から返還をいたします。
    • *事業主掛金分については、過去分の移管中途に会員が退職された場合であっても全額が基金に移管され、全額が基金から給付されます。
このページのトップへ