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退職(資格喪失)したときの請求から給付までの流れ

基金に加入する会員様

[補足1]
2015年9月以前から共済会の退職制度に加入され、引き続き基金に加入されている場合、共済会で積み立ててきた個人ごとの持分(本人掛金累計額や加入期間)は、基金制度に持込まれています。
ただし、制度変更時、一部持込むことができなかった個人の掛金(持込不能額)については、退職後、別途共済会より返還いたします。手続きについては、共済会より退会者本人へご案内いたします。
[補足2]
2015年9月1日までに共済会に加入された会員で、共済会の退職給付資産の一部を基金に持ち込む方のうち、2017年9月までに退職(資格喪失)された会員について、基金に未だ移管されていない会員掛金分の未移管額は、「補足1」の持込不能額とあわせて共済会より退会者本人へ返還いたします。
[補足3]
所得税に関する税務事務のため、2016年の手続きより個人番号(マイナンバー)の提出が求められております。個人番号の提供にご協力をお願いいたします。
※基金に移行できなかった会員様の共済会退職給付金のご請求は、従来通り、事業所を通じて手続きをしてください。
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