年金・一時金

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万が一のときには 遺族給付金

 加入1ヵ月以上の方が一時金や年金を受けずに亡くなられた場合に、ご遺族の方に一時金を支給します。

一時金額

(加入期間中または年金受給の待期中の死亡)

 第1仮想個人勘定残高 + 第2仮想個人勘定残高

(年金受給中の死亡)

 年金の支給済期間に応じた残りの期間分の一時金

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